クレジット・サラ金問題

 貸金業法が、平成22年6月に改正されました。また、武富士が、同9月、倒産、会社更生法の適用を受けるべく申請をしました。
 一方、現在でも、消費者金融・クレジット会社などからの債務が多く、返済はしているものの、元金がなかなか減らないというかたが、多く存在しています。借金が減らなくて困ってしまったなど、クレジットやサラ金の問題について疑問を持っているという方は、お住まいの都道府県の司法書士会に、お気軽に御相談いただければと思います。


Q1.消費者金融の上限金利は何%でしょうか?
Q2.上限金利を超えた貸付には罰則があるのでしょうか?
Q3.ブラックリストに載るとどういうデメリットがあるんでしょうか?
Q4.利息とは別に保証料を請求されました。問題ないのでしょうか?
Q5.貸総量規制とは何ですか?
Q6.総量規制の対象になるのは消費者金融だけでしょうか?
Q7.総量規制においてはパート収入も年収とみなされますか?
Q8.過払いとはなんでしょうか?
Q9.過払金が発生するのは消費者金融のみでしょうか?
Q10.ヤミ金融からお金を借りています。返済しなければならないのでしょうか?

ヤミ金融とは、どういう金融業者でしょうか?
 上限利率は、利息制限法によって定められています。元本が10万円未満の場合は年15%、元本が10万以上100万円未満の場合は年18%、元金が100万円以上の場合は、年15%です。
以前は消費者金融などの貸金業者は、利息制限法の制限金利を超えるが刑事罰が科される出資法の上限金利(年29.2%)以下の「グレーゾーン金利」で貸付を行ってきましたが、平成18年12月13日に成立した新貸金業法により、現在では、出資法における上限金利も年20%でありグレーゾーン金利での貸付はできません。

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上限金利を超えた貸付には罰則があるのでしょうか?
 貸金業者が出資法に定める上限金利年20%にに反した貸付を行った場合、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金に処され、またはこれらが併科されます。
 さらに貸金業者が年109.5%を超える高利貸付をした場合は、10年以下の懲役もしくは、3000万円以下の罰金に処され、またはこれが併科されます。

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ブラックリストに載るとどういうデメリットがあるんでしょうか?
 ブラックリストというリストが存在するわけではありませんが、信用情報機関に事故情報として登録されます。信用情報機関には信販会社系、銀行系、消費者金融系が有りますが、それぞれの機関で情報交流をしています。
 したがって、いずれかの機関に事故情報として登録されると、すべての金融機関において借入等ができなくなります。
 しかし、事故情報として登録されているのは5年間であり、5年を経過すれば事故情報は削除されます。

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利息とは別に保証料を請求されました。問題ないのでしょうか?
 貸金業者が保証業者と結託して利息制限法の脱法行為を行う業者が存在したため、新貸金業法では貸金業者の利息と保証業者に支払う保証料を合算して利息制限法の制限金利を超える保証料部分は、無効としています。

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総量規制とは何ですか?
 総量規制とは、借り入れの総額が、原則として年収等の3分の1までに制限される仕組みをいいます。
ただし、総量規制の対象となるのは、「個人向け貸付け」のみです。法人向けの貸付けと保証、また個人向けであっても個人向け保証については総量規制の対象にはなっていません。
総量規制の対象となる「個人向け貸付け」とは、個人がお金を借り入れる場合を指しますが、個人が事業用資金として借入れる場合は、原則として総量規制の対象とはなりません。

 

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総量規制の対象になるのは消費者金融だけでしょうか?
 消費者金融だけでなく、クレジットカードを利用したキャッシングに対しても総量規制の対象になります。クレジットカードを利用したショッピング取引は貸金業法の適用を受けませんので、総量規制の対象にはなりません。
また、銀行の行うカードローン等は貸金業法の適用を受けませんので、総量規制の対象外となります。

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総量規制においてはパート収入も年収とみなされますか?
はい。パート収入も年収として認められます。

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過払いとはなんでしょうか?
 過払い金とは、貸金業者に対して、返済しすぎたお金をいいます。
なぜ過払い金が発生するのかといえば、貸金業者が、利息制限法の上限金利を上回る金利で貸付を行った結果、本来の利息制限法の金利に引き直して計算すると、すでに借金はなくなっているのに返し続けていたために発生します。

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過払金が発生するのは消費者金融のみでしょうか?
 消費者金融だけでなく、クレジット会社のキャッシングにおいても利息制限法の金利を超過した貸付を行っていた場合があり、過払い金が発生している可能性があります。

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ヤミ金融からお金を借りています。返済しなければならないのでしょうか?
 ヤミ金融とは、貸金業登録の有無にかかわらず、利息制限法の金利を超過して10日で1割(年率365%)などの超高金利で貸付を行う金融業者のことです。
 ヤミ金融業者からの借り入れは、貸金業法に反する超高金利を伴うものであるので、公序良俗違反により無効であり、ヤミ金融業者の金銭の貸付は不法原因給付として、一切返済する必要はありません。

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